宗像関連古文書・史料
文書群名 |
占部家文書 |
文書番号 |
10 |
文書名 |
吉田重致書状 |
和暦 |
(永禄十年カ)十一月二十七日
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西暦 |
1567年 11月 27日 |
本文 |
(端裏書)「 吉伯 (捻封墨引)賢安〈まいる〉人々 重致 申給へ 」 就承福寺・貞保山論所之儀、両度参会候、仍彼落木之事、寺家可有採用候、於木元者、前東堂如御在寺之時、葉山事者、寺家御進止、野山之事者、貞保有進止之、無異儀可被申談事肝要候、山野堺等事、可致沙汰事者、能々可有御分別候、斟酌至極候、時分柄〈与〉申、是非共無事〈ニ〉被仰談候者、於我々可目出候、御分別肝要候、恐々かしく、 十一ノ廿七 重致(花押) |
読み下し |
(端裏書)「 吉伯 (捻封墨引)(占部)賢安〈まいる〉人々 重致 申給へ 」 承福寺・貞保山論所の儀に就き、両度参会候。仍つて彼の落木の事、寺家採用有るべく候。木元においては、前東堂如御在寺の如し。葉山の事は、寺家御進止、野山の事は、貞保進止有り。異儀無く申し談ぜらるべき事肝要候。山野堺等の事、沙汰致すべき事は、能々御分別有るべく候。斟酌至極に候。時分柄と申し、是非共無事〈ニ〉仰せ談ぜら候はば、我々において目出べく候。御分別肝要候。恐々かしく。 (永禄十年ヵ)十一ノ廿七 (吉田)重致(花押) |
大意 |
吉田重致、占部賢安に対し、承福寺と占部貞保の山境相論の和解案を示し、両者の仲介を要請する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第3巻 |
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