世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 吉田重致書状/
  • 吉田重致書状/
文書群名 占部家文書
文書番号 10
文書名 吉田重致書状
和暦 (永禄十年カ)十一月二十七日
西暦 1567年 11月 27日
本文 (端裏書)「                  吉伯
     (捻封墨引)賢安〈まいる〉人々    重致
                  申給へ     」
就承福寺・貞保山論所之儀、両度参会候、仍彼落木之事、寺家可有採用候、於木元者、前東堂如御在寺之時、葉山事者、寺家御進止、野山之事者、貞保有進止之、無異儀可被申談事肝要候、山野堺等事、可致沙汰事者、能々可有御分別候、斟酌至極候、時分柄〈与〉申、是非共無事〈ニ〉被仰談候者、於我々可目出候、御分別肝要候、恐々かしく、
 十一ノ廿七   重致(花押)
読み下し (端裏書)「                     吉伯
     (捻封墨引)(占部)賢安〈まいる〉人々   重致
                      申給へ    」
承福寺・貞保山論所の儀に就き、両度参会候。仍つて彼の落木の事、寺家採用有るべく候。木元においては、前東堂如御在寺の如し。葉山の事は、寺家御進止、野山の事は、貞保進止有り。異儀無く申し談ぜらるべき事肝要候。山野堺等の事、沙汰致すべき事は、能々御分別有るべく候。斟酌至極に候。時分柄と申し、是非共無事〈ニ〉仰せ談ぜら候はば、我々において目出べく候。御分別肝要候。恐々かしく。
  (永禄十年ヵ)十一ノ廿七   (吉田)重致(花押)
大意 吉田重致、占部賢安に対し、承福寺と占部貞保の山境相論の和解案を示し、両者の仲介を要請する。
紙質 楮紙
寸法(縦) cm
寸法(横) cm
備考
出典 『宗像大社文書』第3巻