宗像関連古文書・史料
文書群名 |
嶺家文書 |
文書番号 |
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文書名 |
黒川隆尚書状 |
和暦 |
(天文十六年)四月二十日
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西暦 |
1547年 4月 20日 |
本文 |
今度氏男事、為隆尚猶子被仰付、不及社役・武役相分、沙汰一統之儀、被仰出候、然処、対氏続割分地、山口村内氏俊知行分事、相違之条、迷惑之由、被申之通、尤無余儀候間、以別地可充行候、聊不可相違候、於然者、隆尚発足砌、別〈而〉馳走頼入候、恐々謹言、 四月廿日 隆尚(花押) 深田兵部少輔殿 |
読み下し |
今度(宗像)氏男事、隆尚猶子として仰せ付けられ、社役・武役相分かつに及ばず、沙汰一統の儀、仰せ出だされ候。然る処、(宗像)氏続に対する割分地、(鞍手郡)山口村内氏俊知行分事、相違の条、迷惑の由、申さるるの通り、尤も余儀無く候間、別地を以て充行ふべく候。聊かも相違すべからず候。然るにおいては、隆尚発足の砌、別して馳走頼み入り候。恐々謹言。 (天文十六年)四月廿日 (黒川)隆尚(花押) 深田兵部少輔(氏俊)殿 |
大意 |
黒川隆尚、宗像氏男を猶子として社役・武役一統に譲り渡すに際し、氏続に分割した所領が山口村内の深田氏俊の知行分と相違するため、氏俊の訴えを容れ別地を充行うことを伝え、出陣の際の奔走を命じる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
cm |
寸法(横) |
cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第3巻 |
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