宗像関連古文書・史料
| 文書群名 |
断簡文書第5巻分 |
| 文書番号 |
205 |
| 文書名 |
大内氏奉行人鷲頭弘為奉書(断簡) |
| 和暦 |
応永八年四月十一日
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| 西暦 |
1401年 4月 11日 |
| 本文 |
(○前欠) わつらいなと申され候はんする仁おいては、可為罪科之由候也。仍執達如件。 応永八年卯月十一日 刑部少輔(花押) (○後欠) |
| 読み下し |
(○前欠) わづらいなど申され候はんずる仁においては、罪科たるべきの由候なり。仍つて執達件の如し。 応永八年卯月十一日 刑部少輔(鷲頭弘為)(花押) (○後欠) |
| 大意 |
大内盛見の意向で、罪科文言を入れた奉行人鷲頭弘為奉書が出される。 |
| 紙質 |
楮紙 |
| 寸法(縦) |
28.2cm |
| 寸法(横) |
14cm |
| 備考 |
もと第五巻に配列。 |
| 出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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